そこでこの記事では、特に新社会人・働き出して数年以内の人へ向けて、学校では習わないけれど、働く時に知っておきたい法定の労働・休憩時間と裁量労働制について紹介し
もくじ
1. 法定の労働時間・休憩時間を知っておこう
- 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
- 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
(出典:厚生労働省 雇用・労働 労働時間・休日)
でも実際は、この法定労働時間だけに従ってみんなが働いていないですよね?
そこで、もう1つ知っておかなければならないのが「36(サブロク)協定」です。
その中身は「時間外・休日労働に関する協定届」というもので、
上記の法定労働時間を超える場合、労働基準法第36条で届け出る必要があると明記されているため、この36協定が必要になります。
残業時間の上限や法定休日などの規定も書かれてあり、過労死ラインや残業代の未払いなど見直す時には確認したい内容です。
2. 裁量労働制とは実労働時間ではなくみなし労働時間で給料が払われる契約
働く時にもう一つ知っておかなければいけないのが「裁量労働制」です。
一般的に勤務時間や出退勤も個人の裁量に任されますが、
その分残業時間というものが存在せず、みなし労働時間以上に働いて、長時間労働や休日出勤になりやすいという傾向があります。
この記事を読んでいるあなたは、今は裁量労働制の契約で働いていないかもしれませんが、
今後、職種の特性上適用されやすい「専門業務」に携わる可能性がある場合、注意が必要です。
また新入社員の場合、使用期間や数年働いたのち、専門業務に該当する部門に配属されて、「裁量労働制」を提案されることもあります。
自分が裁量労働制の契約で働く場合、会社から何らかの通知は事前にあるはずなので、
裁量労働制で働いているから
長時間労働は仕方ない…
と、あきらめるだけにならないように内容を確認しておきましょう。
裁量労働制(専門業務)の概要
【対象者(主な職種)】
研究開発、情報処理システムの分析・設計、取材・編集、デザイナー、プロデューサー・ディレクター、コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、中小企業診断士、大学における教授研究
【適用要件】
労使協定の締結
【労働時間】協定等で決められた時間働いたとみなす
【時間外手当】必要に応じて「固定残業(みなし残業)代」を設定しなければならない
【休日出勤手当の支払】必要
【深夜手当の支払】必要
3. 労働基準法を入門から知るのにおすすめの方法3つ
労働基準法って言われても
法学部出身じゃないし、むずかしそう
そんな風に感じる人も多いと思います。
実際、就職時の契約書や就労規定なども、むずかしく複雑に書かれていて、労働者が隅々まで理解できるように書かれていませんよね。
でもだからといって、労働基準法を知らないと自分たちを守ってくれる力を活用できず損をしたり、今のあなたの労働環境や労働時間の不適切さに気づくことができません。
そこで、今回は「労働基準法を入門から知るのにおすすめの方法3つ」を紹介します。
- 本や雑誌を使って全体をわかりやすく学ぶ
- 厚生労働省のSNSやアプリで気軽に学ぶ
- 行政のサイトで公開されている資料を活用して学ぶ
3-1. 本や雑誌を使って全体をわかりやすく学ぶ
ムック本でイラストや写真が豊富なので、雑誌感覚で読みやすいです
キャッシュレス決済や老後資金の話など、労働に関する法律以外も学べて、社会人として働く上で業界や職種を問わず、日々の生活で役立つ情報が詰まった1冊でした。
改訂 最新 知りたいことがパッとわかる 労働基準法がすっきりわかる本
3-2. 厚生労働省のSNSやアプリで気軽に学ぶ
まずは興味をもってもらうために、厚生労働省が労働条件に関する若者・就労経験が少ない人向けの情報をSNSやアプリで発信しています。
https://www.facebook.com/check.roudou
また、厚生労働省が無料で提供しているクイズ形式で労働に関する法律を学べる、アプリ「労働条件(RJ) パトロール!」も入門としてはおすすめです。
コンテンツ量はそれほど多くないですが、マンガで気軽に労働条件のトピックを知ることができて、NG発言を選ぶクイズでは実際に自分で考えて選択するからこそ、気づかされることも多かったです。
3-3. 行政のサイトで公開されている資料を活用して学ぶ
マンガやSNSではなく、もう少し教科書的な情報や資料を使うなら、行政のサイトで公開されているPDFなどをチェックしましょう。
冊子として役所などにおいてあるものもありますがWebで色々公開されているので、わざわざ取りに行かなくても同じクオリティの内容を学べるのがメリットです◎
厚生労働省のWebサイトでは、「社会人として働き始めてからの労働法」という冊子が公開されています。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/shakaijinmukeshiryou/index.html
また、全国社会保険労務士会連合会が「知っておきたい働くときの基礎知識 ~社会に出る君たちへ~」という冊子を発行し、労働条件についてもわかりやすく説明してくれています。
こちらは、新社会人や内定後の学生が読んでおくのにおすすめです。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/organization/tabid/261/Default.aspx
社労士資格の勉強をすれば、さらに労働法については学べる機会になるでしょう。
4. 労働基準法を知っていても基準通りの働き方ができないと感じたら早めのSOSを
厚生労働省では相談窓口も紹介していますが、会社と働き方について争う場合、労働者は弱い立場にあります。
過労死ラインを超えていなくても、働き方に問題があると感じている内に証拠を残しておき、弁護士や専門家と一緒に準備する方が安心です。
実際、体調を壊しても産業医の先生は会社側の人間なので、十分支援してくれなかった例や、
国や役所の相談窓口では相談者が多すぎて1人1人の相談を十分に聞いてもらえなかったというケースもあります。
労働基準法や法定で定められた労働環境や残業時間などを自分でも学ぼうとする姿勢とともに、
心身ともに賢明な判断ができる内に、色んな相談方法を活用して、改善・解決に向けて行動しておきましょう。